🍀よつば訪問看護ステーション
東京国分寺の訪問看護ステーション
重要事項
(訪問看護・介護予防訪問看護)
訪問看護重要事項説明書〔令和5年 10月 1日現在〕
1 株式会社 フレンテムの介護 よつば訪問看護ステーションの概要
(1)事業者の概要
事業者名称:株式会社 フレンテムの介護
所在地:東京都国分寺市日吉町1-31-3 カルタス88 303号
代表者氏名:川崎 光永
電話番号:042-312-2885
(2)事業所の概要
事業所名称:株式会社 フレンテムの介護 よつば訪問看護ステーション
所在地:東京都国分寺市日吉町1-31-3 カルタス88 303号
介護保険事業者番号:1363190065
管理者氏名:渡邉 史織
電話番号:042-313-8535
FAX番号:042-313-8560
開設年月日:平成27年2月1日
サービス提供地域:国分寺市 国立市 府中市 立川市 小平市(津田町3丁目)(その他の地域は要相談)
(3)営業時間
月 ~ 金
午前9:00~ 午後17:30
休業日:土・日 5/3~5/5 12/29~1/3
(4)職員体制
(5)事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
2 当事業所のサービスの特徴等
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事業の目的
要支援・要介護状態と認定された利用者様、もしくは医師がサービスを必要と判断された利用者様に対して、看護のサービスを提供し、居宅において利用者様が有する能力に応じた、可能な限り自立した生活を確保することができるように支援することを目的とします。
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運営の方針
・訪問看護サービスを提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めます。
・必要な時に必要な看護の提供ができるよう努めます。
・事業の運営に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療または福祉サービスを提供する者、居宅介護支援事業所等との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めます。
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訪問看護サービスの主な内容
☆病状、障害の観察と看護
・心身の状態を観察し、異常の早期発見や再発防止のための看護を行います。
☆療養生活指導
・日常生活のリズムを整えて、食事・運動・排泄など、療養するうえで必要な助言を行い、健康状態の維持・改善
が図れるようお手伝いします。
☆内服管理
・薬の効果の確認や服薬に関する助言、副作用の観察などを行います。
☆食事・栄養管理・水分・排泄のケア
・栄養障害、誤嚥の危険性、脱水、排泄トラブルなどを判断し、適切な助言を行います。
・定期的な排便ができるよう、排泄のケアで排便コントロールを行い、ご家族の負担の軽減を図ります。
☆清拭・洗髪・入浴介助・陰部洗浄などの清潔保持の看護
・身体の清潔ケアを実施しつつ、心身の状態や、皮膚のトラブル、関節の可動性などを観察し、異常の早期発見に努め
ます。
☆リハビリテーション
・身体(精神)状態の悪化防止を図るため、筋力維持、柔軟性保持のための機能訓練を、医師や理学療法士と連携して、
効果的なリハビリを行います。
☆創傷処置や褥瘡の処置
・創傷や褥瘡の手当として、医師の指示に基づいた処置を行います。また、褥瘡予防の相談、助言を行います。
☆医療機器などの管理、操作支援
・膀胱留置カテーテル、経管栄養、在宅酸素療法、人工呼吸器、気管カニューレ、人工肛門などを管理すると共に、日
常生活の相談・助言、緊急時対応の助言などを行います。
☆ご家族の支援・社会資源の活用
・ご家族の介護負担を少しでも軽減でき、日常の家族関係が保てるように、社会資源の活用などの提案も含めた支援を
行います。また、安全・安楽な介護方法などの提案・助言を行います。
☆認知症や精神障害者の看護
・コミュニケーションの援助や生活リズムの調整などの助言を行います。
☆医師の指示による診療の補助
・医師の指示による診療の補助・処置などを、安全性を確認して行います。
☆ターミナルケア
・疼痛、倦怠感、苦痛の緩和のケア、医師の指示による医療処置などを行います。
・ご家族の精神的な支援、医師や介護スタッフなど関係者との連携、緊急時の対応を行います。
3 利用料金
・別紙参照してください。
・料金の支払い方法 利用料は口座引き落としとなります。毎月15日前後に前月分の請求をいたします。口座からの引き落としは27日となります。土日にあたる場合は、翌営業日となります。
4 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
・まずはお電話でご相談ください。当事業所の職員がお伺いしてご相談することもできます。
・介護支援専門員に居宅サービス計画を作成していただいている方は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
・主治医の医師からの指示書が発行され次第契約を結び、訪問日程など決定してサービスの提供を開始します。
(2)サービスの利用終了
・ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合は、サービス終了希望日の1か月前までにお申し出ください。
・人員不足などのやむを得ない事由など、当事業所の都合でサービスを終了する場合は、終了1か月前までに、文書にて通知します。
(3)サービスの自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスの利用契約が終了します)
・ご利用者様が、介護福祉施設または介護保険施設などの施設に入所した場合。
・主治医から訪問看護指示が出なかった場合。
・ご利用者様がお亡くなりになった場合。
(4)その他
・介護保険でサービスを利用していたご利用者が、自立と認定された場合でも、医師の指示があれば訪問看護サービスは継続できますが、指示が出ない場合は保険でのサービス利用はできなくなります。
・ご利用者様やご家族の方により、当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為があった場合は、即座にサービス利用契約が終了する事もあります。
5 事業者が提供するサービスの内容に関する相談・苦情
【事業者】
担当者 渡邉 史織 電話 042-313-8535 FAX 042-313-8560
*受付日時 月~金曜日 9:00~16:30(但し、5/3~5/5と12/29~1/3は除く)
【公的機関】
国分寺市福祉部高齢福祉課介護保険係 電話 042-321-1301(代表)
国立市健康福祉部高齢者支援課介護保険係 電話 042-576-2122(直通)
府中市福祉健康部介護保険課介護保険制度担当 電話 042-335-4031(直通)
立川市福祉保健部介護保険課 電話 042-528-4307(直通)
小平市役所高齢者支援課地域支援担当 電話 042-346-9539(直通)
東京都国民健康保険団体連合会
介護保険部 苦情相談窓口 電話 03-6238-0177
*いずれの相談窓口も、対応可能時間は、平日午前9時~午後5時までとなります。但し、土曜日、日曜日、
祝祭日および年末年始は除きます。
6 緊急時の対応方法
サービスの提供中に様態の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、ご家族、介護支援専門員等の関係者に連絡します。
7 事故発生時の対応
サービスの提供中に事故が発生した場合は、ご利用者様に対して応急処置を行い、医療機関への搬送などの措置を講じます。またご家族、居宅介護支援専門員、お住いの市区町村にも連絡、報告を行います。
事故の状況及び事故に関してとった処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
なお、当事業所の看護サービスにより、ご利用者様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償の措置を取ります。(当事業所はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と契約を結んでおります)
8 災害時の対応
(1)社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱が起こった場合は、訪問必要度の高い利用者様から順に日程、時間の調整を行い、訪問させていただく場合があります。
(2)安全に業務が遂行できる状況を、訪問の前提とします。
9 インフルエンザやコロナウイルス感染症やそれに類する感染症発生時の対応
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当事業所スタッフや利用者様が同居する家族が感染した場合、家庭内で隔離、手洗い、うがい、マスクの着用を徹底して頂きます。
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(1)を前提としてスタッフや利用者様本人に発熱やその他症状が無いことを確認して訪問可能とします。
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ただし感染者が隔離が難しい子供等の場合は3日間訪問を休止して、その間に発熱、その他症状が無いことを確認し、4日目に訪問可能とします。
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当事業所スタッフや利用者様本人が感染した場合は、解熱後2日間を休養し、発熱やその他症状が無ければ3日後から訪問可能とします。
10 個人情報の取り扱いについて
(1)事業者、および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2)利用者及びその家族の個人情報利用については、解決すべき問題や課題等、情報を共有する必要がある場合で、詳細は契約書の第12条にあるとおりです。
(3)医療上緊急の必要がある場合、もしくは入退院時の看護サマリー(要約)、サービス担当者会議
等で需要のある場合に限り、必要な範囲内でご利用者様、ご家族様の個人情報を利用させていただきます。
運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社フレンテムの介護が設置するよつば訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適正な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係市区町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は
福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適正な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする
(1)名称:よつば訪問看護ステーション
(2)所在地:東京都国分寺市日吉町3丁目14番1号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする
(1)管理者:看護師若しくは保健師:1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適正な事業の運営が行われように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステー ションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師:6名
※常勤換算 2.5名以上(内4名は常勤とする。)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:3名
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
(営業日に及び営業時間等)
第6条 1 ステーションの英j業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1)営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、5月3日~5日、12月29日~1月3日は除く。
(2)営業時間:午前9時から午後5時30分までとする
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
但し医療保険適用となる場合を除く。
※介護保険の被保険者が医療保険適用をなる場合は以下の通り
末期悪性腫瘍その他の厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別指示書を交付された利用者等
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養上の世話
清拭、洗髪、入浴介助などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること。
(4)家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条 1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変・その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 1 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割を徴収するものとする。但し、支援限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1)訪問看護と連携して行われる死後の処置
(2)次条に定める通常の業務の実施地域を超える場合の交通費 実費
1㎞当たり 15円
(通常業務を実施する地域)
第12条 ステーションが通常業務を行う地域は、国分寺市、国立市、府中市、立川市とする。
ただしその他の地域の場合、相談を受けた上で、サービス提供は検討のうえ決定するものとする。
(相談・苦情対応)
第13条 1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第14条 1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項)
第15条 1 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する
(3)看護師等に対し、虐待防止のための研修を適的に実施する
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者(管理者)を置く。
2 ステーションは、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 1 ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了承を得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第17条 1 ステーションんは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図る為に次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1)採用後1ヶ月以内の初任研修
(2)年数回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
(利用料金)
別紙参照。